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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15707号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15707号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PURE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15707号・不服)は、本件商標と引用商標「PURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURE STYLE」の文字と「ピュアスタイル」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年8月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成11年6月29日付けの手続補正書により、第25類「寝巻き類,下着,水泳着,靴下」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第906742号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PURE」の文字を横書きしてなり、昭和44年5月28日に登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同46年7月8日に設定登録、同56年10月30日、平成3年11月28日及び同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、「PURE」の文字を書してなり、これより「ピュア」の称呼、「純粋な」の観念を生ずるものと認める。

これに対し、本願商標は、「PURE STYLE」及び「ピュアスタイル」の文字を二段に書してなるところ、上段の「PURE STYLE」の文字は、同書同大に外観上まとまりよく一体的に表されていて、下段に書された「ピュアスタイル」の文字も、上段の文字より生ずる称呼を表示したものと認められるものであって、これより生ずる「ピュアスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に「PURE」及び「ピュア」の文字と「STYLE」及び「スタイル」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も存しないことから、構成文字全体から生ずる称呼をもって、取引に資されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュアスタイル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ピュア」(純粋な)の称呼・観念をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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