結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15707号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PURE STYLE」の文字と「ピュアスタイル」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年8月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年6月29日付けの手続補正書により、第25類「寝巻き類,下着,水泳着,靴下」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第906742号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PURE」の文字を横書きしてなり、昭和44年5月28日に登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同46年7月8日に設定登録、同56年10月30日、平成3年11月28日及び同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、引用商標は、「PURE」の文字を書してなり、これより「ピュア」の称呼、「純粋な」の観念を生ずるものと認める。
これに対し、本願商標は、「PURE STYLE」及び「ピュアスタイル」の文字を二段に書してなるところ、上段の「PURE STYLE」の文字は、同書同大に外観上まとまりよく一体的に表されていて、下段に書された「ピュアスタイル」の文字も、上段の文字より生ずる称呼を表示したものと認められるものであって、これより生ずる「ピュアスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に「PURE」及び「ピュア」の文字と「STYLE」及び「スタイル」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も存しないことから、構成文字全体から生ずる称呼をもって、取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュアスタイル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ピュア」(純粋な)の称呼・観念をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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