結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16549号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おや子豆」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第29類「煮豆、豆」を指定商品として、平成10年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年6月23日付け手続補正書により「煮豆」に減縮補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4149357号商標(以下「引用商標」という。)は、「親子梅」の漢字を横書きにして、平成8年5月22日登録出願、第29類「梅干し」を指定商品として、同10年5月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、「おや子豆」の文字を書して成るところ、該商標は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって一連に表してなるばかりでなく、全体をもって称呼する場合にも「オヤコマメ」と、淀みなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、構成中の「豆」の語が「豆」を原材料を意味する場合があるとしても、これが「煮豆」のように具体的商品名を表したものとはいい難いところであるから、本願商標は構成文字全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「オヤコマメ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「オヤコ」の称呼を生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標と商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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