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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15667号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15667号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15667号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成11年7月12日付けの手続補正書により、第36類「電子計算機端末による通信網を利用した有価証券の売買,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券指数等先物取引,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,電子計算機端末による通信網を利用した外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券の引受け,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券の売出し,電子計算機端末による通信網を利用した有価証券の募集又は売出しの取扱い,電子計算機端末による通信網を利用した株式市況に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『IMAGAWA@』の文字と『WEBBROKER』の文字を二段に書してなるものであるところ、上段の『IMAGAWA』の文字は、ありふれた氏である『今川』に相応するものである。また、『@』の文字は、単に付記的記号、符号として認識されるにすぎないものであり、さらに、下段の『WEBBROKER』の文字は、本願指定役務との関係においては『通信ネットワークを利用して業務を行う仲介業者』の意を容易に認識させるものであるから、このようなものをその指定役務中の『通信ネットワークを利用して提供する役務』について使用した場合、該商標に接する取引者、需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「IMAGAWA@」の文字と「WEBBROKER」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成中「IMAGAWA@」の文字部分は、ありふれた氏である「今川」に通ずるものであり、「@」の文字は、付記的記号、符号として認識されるにすぎないものと認められるものの、下段に表示された「WEBBROKER」の文字部分については、「WEB」が「世界中に広がる通信網」を、「BROKER」が「仲介業者」の意味合いを有するものとしても、両者を一連にまとまりよく表した当該文字部分からは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語を表した文字部分と認められるものである。

そうとすれば、本願商標全体としても、これに接する取引者、需要者は何人かの業務に係る役務であることを十分認識し得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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