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Trademark Appeal Case

同一人による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14056号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成より成り、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成6年2月4日登録出願、指定商品については、平成8年4月19日付け手続補正書により「ボルドー地方産のぶどう酒」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は登録第3369309号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは、同一人になったものである。

したがって、上記の登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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