結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12250号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クローラ」の片仮名文字と「CROLLA」の欧文字とを二段に書してなり、第25類に属する商品を指定して平成10年4月17日に登録出願、その後、指定商品については、同11年4月27日付け手続補正書をもって、「被服、ベルト、履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」とする補正がされているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1104130号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和46年9月16日に登録出願、「クローナー」の片仮名文字と「CROHNER」の欧文字とを二段に書してなり、旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和50年1月20日に設定登録、その後、同60年3月19日及び平成7年4月27日の二回に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「クローラ」、「CROLLA」の各文字よりなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを振り仮名風に表示したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して生ずる「クローラ」の称呼を自然とするものである。そして、該文字からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
これに対して引用商標は、「クローナー」、「CROHNER」の各文字よりなるところ、本願商標の場合と同様の理由により、これより「クローナー」の称呼を生じ、何らの意味合いをも看取させることのない造語と認識し把握されるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「クローラ」の称呼と引用商標より生ずる「クローナー」の称呼とを比較するに、両者は、後半部において「ラ」と「ナー」の音の差異を有するところ、前者の「ラ」は語尾にあっても明瞭に響く音であり、また、後者の音「ナー」は長音を伴って同音の音韻が語尾部に強く残るから、各々それ自体明確に聴取されるものといえる。そして、両者の構成音数が全4音と全5音と異なることとも相俟って、この音の差異が両称呼の全体の語感に及ぼす影響は少なからずあるといえるものである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、聴別し得る程度のものと判断するのが相当である。
また、外観、観念において両者が紛れ得るとする事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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