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Trademark Appeal Case

指定役務の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5411(T2001−5411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日立キャピタルサービス」の文字を横書きしてなり、平成11年7月9日に登録出願、その指定役務については、平成12年8月25日付けをもって手続補正書が提出され、その後、当審においても、再度、平成13年3月5日付けをもって手続補正書が提出され、第36類「預金の受入け(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,クレジットカード保有者の債務弁済に関する情報の提供,プリペイドカードの発行,電話・電子計算機端末による通信ネットワークによる情報提供料の請求及び回収の代行,電話料金・インターネット接続料金の請求及び徴収の代行,税務に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,金融に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、平成12年8月25日付け手続補正書の提出後においても、「本願の指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『税務相談,税務代理』が含まれている。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1の当審における補正の結果、出願人が業として行うことが禁止されているとされた役務は、全て削除されたものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの規定の要件を具備するものとなった。

してみれば、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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