結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4739(T2001−4739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファミリーサーキット」の文字を横書きしてなり、平成9年11月27日登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については当審において平成13年7月30日付け手続補正書により、第9類「ダウンロードによるコンピュータゲームプログラム」、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与」と補正されたものである。
(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4249961号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファミリー」「FAMILY」の文字を二段に書してなり、平成9年6月4日登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
(2)本願商標の指定役務中、「電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又は映像の提供,書き換え可能なメモリを内蔵したカートリッジ式電子回路・磁気ディスク・光ディスクその他の記憶媒体に対する書き込み又は書き換えによるコンピューターゲームプログラムの提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記のとおり、「ファミリーサーキット」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は同一書体、同間隔で一体的に書されており、全体より「ファミリーサーキット」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品及び指定役務は引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められるものであり、かつ、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、本願が同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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