結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8846(T2000−8846/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「UPM Max」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年1月28日付けの手続補正書において、第16類「印刷用紙,筆記図画用紙,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第631394号商標は、「マツクス」の文字を書してなり、昭和37年6月25日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同38年12月9日に設定登録され、その後、同49年6月20日、同58年12月21日及び平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第921188号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和43年6月7日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同46年8月9日に設定登録され、その後、同56年10月30日、平成3年9月27日及び同13年2月20日に商標権存続期間の更新登録がなされて、同13年10月3日に第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第8類「パレットナイフ」及び第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,紙類」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
同じく登録第1965445号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和60年3月15日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年6月17日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第2402864号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「MAX」の文字を書してなり、昭和63年8月12日登録出願、第26類「新聞、雑誌、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、「UPM Max」の文字を書してなるところ、当該文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「UPM」の文字と後半の「Max」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできない。また、これより生ずると認められる「ユーピーエムマックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Max」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユーピーエムマックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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