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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と頭音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18373(T2000−18373/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18373(T2000−18373/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「日本CSP」
争点(論点)
称呼の類似性と頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18373(T2000−18373/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「日本CSP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と頭音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジー・エス・ピー」の文字と「GSP」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月30日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成12年8月2日付の手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,株式の投資に関する情報の提供,投資家への投資先企業に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,証券投資信託受益証券の証券の発行・引受けの媒介・取次ぎ又は代理,証券投資信託における委託会社としての受益証券の募集と発行,証券投資信託受益証券による取引」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4028727号商標(以下「引用商標」という。)は、「日本CSP」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,ゴルフ会員権の売買及びその仲介,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として平成9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ジー・エス・ピー」の文字と「GSP」の文字よりなるところ、これより「ジーエスピー」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は「日本CSP」の文字よりなるところ、これより「ニホンシーエスピー」の称呼の他に、この構成中の「日本」の文字部分が、国名を表わす一方で、企業名等にも冠せられ、普通に用いられているのが実情であることよりすれば、これを除いた「CSP」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を有するものとみられなくもないから、これより「シーエスピー」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、これらの両称呼を比較するに、本願商標の称呼は、「ジーエスピー」と4音構成からなり、引用商標の称呼は、「ニホンシーエスピー」と7音構成からなるので、これらは音構成に著しい差異があって明らかに区別できるものである。

また、引用商標から生ずるもう一つの称呼「シーエスピー」は、本願商標の称呼「ジーエスピー」と同じ4音構成ではあるが、称呼識別上重要な要素を占める語頭部分において長音を伴い、他の音に影響されず明瞭に聴取される清音「シー」と濁音「ジー」の差異を有し、しかも、それぞれの称呼が、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものから発せられるため、このような場合、一文字分づつ注意して正確に発音される場合が多いといえるから、前記発音上の事情及び音の差異等を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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