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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズと識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11576(T2000−11576/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お好み仕上げ」の文字を標準文字とし、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成11年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、需要者が自分好みの仕上げ(出来上がり)を選択することのできる商品であると、『お好み仕上げ』の文字をキャッチフレーズ的に横一連に書してなるにすぎず、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「お好み仕上げ」の文字を書してなるところ、これよりは、たとえ、「自分の好みによって仕上げる(出来上がり)」程度の意味合いを暗示させることがあるとしても、そのことをもって、これに接する需要者等が本願商標の指定商品中のいずれの商品について使用した場合、キャッチフレーズ的な表示、すなわち、商品の特長、効能、品質等を宣伝するためのフレーズとして理解、認識するかとの点は不明というほかなく、本願商標を直ちに自他商品識別標識として機能しないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって、登録を拒むことができない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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