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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5381(T2001−5381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ZOOMF300」の文字を標準文字をもって書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年2月8日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第637223号商標は、「ズーム」の文字を書してなり、昭和38年3月12日登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、同39年2月20日に設定登録され、その後、同50年5月26日、同59年5月21日、平成6年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第1503924号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「ZOOM」の文字を書してなり、昭和52年5月31日登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、同57年3月31日に設定登録され、その後、平成4年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記に示したとおり、「ZOOMF」の欧文字と数字3桁の「300」を組み合わせた構成よりなるところ、欧文字と数字との違いにより、両者を分離して認識する場合もあるといえるものである。

しかして、該構成中の前半の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ズームエフ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、特定の意味合いを表さない造語とみるのが相当である。

そして、構成前半の文字部分中「ZOOM」の文字部分が、原査定の説示するように、「ズームレンズ」を想起させる語であるとしても、かかる構成及び指定商品との関係においては、本願商標の構成中の「ZOOM」の文字部分のみを限定抽出し、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合があるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して「ズームエフサンビャク」の称呼を生ずるほか、後半の数字「300」を商品の品番を表したと認識する場合には、「ZOOMF」の文字部分に照応して「ズームエフ」の称呼をも生ずるとみるのが相当であり、単に「ズーム」の称呼は生じないといわなければならない。

したがって、本願商標より「ズーム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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