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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力への影響

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6002(T2000−6002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「スケールクリーン」及び「Scale clean」の文字を二段に併記してなり、願書記載の第7類に属する商品を指定商品として、平成10年9月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年2月16日付け及び同年4月26日付け手続補正書をもって、第7類「洗浄機」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、ボイラーなどの湯垢、鉄鋼の酸化膜等をきれいにするの意を認識させる『スケールクリーン』『Scale clean』の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中『化学機械器具に属する洗浄機』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「(ボイラーなどの内側に生ずる)湯あか」等の意味合いを有する「スケール」「Scale」の各文字部分と「清潔にする、掃除する」等の意味合いを有する「クリーン」「clean」の各文字部分とを組み合わせて「スケールクリーン」及び「Scale clean」の文字を二段に併記してなるものである。

しかして、前記各文字部分がそれぞれにあっては前記意味合いを有するとしても、前記各文字部分を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品との関係においてみるに、原審説示の如き意味合いを認識する語であるとすべき証左はなく、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引者、需要者が直ちに認識、理解するとはいえないものである。

また、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすといわざるを得ないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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