結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12649号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ズボンつり,ベルト,ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年4月2日に登録出願されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2214171号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ヒップス」及び「HIPS」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年5月10日に登録出願、第17類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録、その後、同12年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲に示すとおり「HIPS KID’S」及び「G」の文字を、黒い星図形を介して一連に表してなるところ、構成中の「HIPS KID’S」の文字部分も同書同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずる「ヒップスキッズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであり、その文字中の「KID’S」の文字が、子供向けであることを表す場合があるとしても、かかる構成においては、一連に書された文字部分をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して、「ヒップスキッズジイ」又は「ヒップスキッズ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
これに対し、引用商標は、「ヒップス」及び「HIPS」の文字を書してなり、これより「ヒップス」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標より「ヒップス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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