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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7290(T2000−7290/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トロピカルスィート」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成10年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3260216号商標(以下「引用A商標」という。)は、「トロピカルソース」「TROPICAL SOURCE」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年4月20日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成9年2月24日に設定登録されたものである。同じく登録第4192279号商標(以下「引用B商標」という。)は、「トロピカルせんべい」の文字を横書きしてなり、平成8年12月26日登録出願、第30類「せんべい」を指定商品として平成10年9月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トロピカルスィート」の文字よりなるところ、構成中の「トロピカル」は「熱帯の」の意味で、「スィート」は「ホテルなどの続き部屋(suite)」又は「甘い(sweet)」の意味で親しまれた外来語と認められる。そして,これらを組み合わせた本願商標「トロピカルスィート」の文字は、同書体、同大の文字をもって一体的に表されていて、「トロピカルフルーツ」「トロピカルフィッシュ」のように「トロピカル」の語に他の語を組み合わせた表示があることよりすれば、全体として特定の意味を有さない造語と認識されるといえるものである。また、これより生ずる「トロピカルスィート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

したがって、本願商標は「トロピカルスィート」のみの称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標より「トロピカル」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用A商標及び引用B商標と称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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