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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による商品類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−361(T2000−361/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−361(T2000−361/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による商品類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−361(T2000−361/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による商品類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品して、平成8年5月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成10年5月7日付け及び当審における同12年10月30日付け手続補正書をもって、最終的に、「紙製包装容器,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2135110号商標、同第2154392号商標、同第2386565号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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