結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20492号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年12月27日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「こしひかり米のたね籾」に補正しているものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中に、生産米として有名な『コシヒカリ』を認識させる文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『前記文字に照応する商品以外の商品』に使用するときは商品の品質について誤認格生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として拒絶したものである。
しかしながら、本願の指定商品は、上記補正の結果、その指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなった。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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