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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CPN」と「CPM」の称呼の語尾音類似性(第4条第1項第11号|審判不服2000−1332(T2000−1332/J1))

審判番号
不服2000−1332(T2000−1332/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CPN」引用商標「CPM」
争点(論点)
称呼の語尾音類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1332(T2000−1332/J1)・不服)は、本件商標「CPN」と引用商標「CPM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CPN」の欧文字を標準文字とし、第7類「風水力機械器具」を指定商品として、平成10年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1319531号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CPM」の欧文字を書してなり、昭和48年4月16日に登録出願、第9類「ドリル、バイト、その他の金属加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年1月13日に設定登録、その後、昭和62年12月14日及び平成10年1月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「CPN」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「シーピーエヌ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「CPM」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シーピーエム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「シーピーエヌ」の称呼と引用商標より生ずる「シーピーエム」の称呼を比較するに、両称呼は、共に長音を含め6音の音構成よりなり、その異なるところは語尾音の「ヌ」と「ム」の差異のみであり、その他の音を共通にするものである。

しかして、その差異音である「ヌ」と「ム」にしても、「ヌ」の音は、有声歯茎通鼻音(n)と母音(u)との結合した音節であり、他方「ム」の音は、有声両唇通鼻音(m)と母音(u)との結合した音節であるところ、両者の子音「n」と「m」は、その調音法を同じくし、比較的弱く発声されるものであり、かつ、これに帯有する母音(u)を共通にするものであるから、両者の音質は近似するといえるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標から生ずる「シーピーエヌ」と「シーピーエム」の両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、該差異音が明瞭に聴別し難い語尾に位置することと相俟って、その語調語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって、これを拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の指定商品中「風水力機械器具」について、不使用取消審判を準備中である旨述べているので、審判長は、その後の手続の経過を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも、請求人はこれに何ら応じてこなかった。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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