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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1162(T2000−1162/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第31類「果実」を指定商品として、平成9年8月2日に登録出願され、その後指定商品については、平成12年2月24日付け手続補正書により「食用ナッツ」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4289085号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月27日登録出願、第29類「冷凍果実」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、三重の菱形中に「DIAMOND」と「OF CALIFORNIA」の文字を、文字の大きさを異にして表してなるところ、その構成中「DIAMOND」の文字は、下段の「OF CALIFORNIA」の文字に比べ特に大きくに書され、かつ、それ自体独立して自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の中央部に顕著に表されている「DIAMOND」の文字を捉え、これより生ずる「ダイヤモンド」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「DIAMOND」の文字部分より、単に「ダイヤモンド」の称呼を生ずるものと認められるものである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、弓形に「DIAMOND」の文字を配し、その下部の中央部に「A」の文字をレタリングして表したものであるが、両者は二段に表されており、構成上分離して看取されるものである。

そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者が、構成中「ダイヤモンド」を意味するものとして親しまれている「DIAMOND」の文字のみを捉え、これを単に「ダイヤモンド」とのみ称呼する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標よりは、構成中の「DIAMOND」の文字部分より「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「ダイヤモンド」の称呼を共通にする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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