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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1075(T2000−1075/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mini蔵」の文字を標準文字とし、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年10月20日付け提出の手続補正書により「冷凍機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3331494号商標(以下、「引用商標」という。)は、「くら」及び「蔵」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年11月8日に登録出願、第11類「冷凍機械器具、家庭用電熱用品類」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Mini蔵」の文字よりなるものであるところ、前半の「Mini」の文字と後半の「蔵」の文字とはその構成文字を異にし、これを一体不可分のものとみるべき特別の事由も見出せず、かつ、「Mini」の文字は、「小さい」「小型」の意味の複合語として各種の商品について、商品の品質(形状)を表すためのものとして、普通に使用されているものであるから、自他商品の識別標識として機能を果たす部分は、後半部分の「蔵」の文字部分にあるものと認められる。

してみれば、本願商標は、一連の「ミニクラ」の称呼の他、単に「クラ」の称呼をも生ずるものであると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「くら」及び「蔵」の文字に相応し、「クラ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「クラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の補正後の指定商品は引用商標の指定商品に含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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