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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19486号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BATHTEC」の欧文字を書してなり、願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成5年3月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年7月13日付けの手続補正書において、第24類「便座カバー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4105443号商標(以下「引用商標」という。)は、「バステック」の文字を書してなり、第19類「家庭用循環浴装置およびそれを構成する浴槽,浄化タンク,ポンプ,加熱装置,フィルタ,水位調節装置,温度コントローラその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月2日に登録出願、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「バステック」の称呼が生じるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「バステック」の称呼が生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「バステック」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

請求人は、当審において、引用商標の登録について不使用取消審判を請求をした旨主張しているが、同審判(平成11年審判第31637号)は、審決却下の審決が平成12年4月27日になされ、審判請求却下の審判確定登録が平成12年11月8日になされていることが確認し得た。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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