sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19486号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19486号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バステック」
争点(論点)
称呼の類似性と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19486号・不服)は、本件商標と引用商標「バステック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BATHTEC」の欧文字を書してなり、願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成5年3月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年7月13日付けの手続補正書において、第24類「便座カバー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4105443号商標(以下「引用商標」という。)は、「バステック」の文字を書してなり、第19類「家庭用循環浴装置およびそれを構成する浴槽,浄化タンク,ポンプ,加熱装置,フィルタ,水位調節装置,温度コントローラその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月2日に登録出願、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「バステック」の称呼が生じるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「バステック」の称呼が生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「バステック」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

請求人は、当審において、引用商標の登録について不使用取消審判を請求をした旨主張しているが、同審判(平成11年審判第31637号)は、審決却下の審決が平成12年4月27日になされ、審判請求却下の審判確定登録が平成12年11月8日になされていることが確認し得た。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。