Trademark Appeal Case
語尾母音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19159号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PRODUA」の文字と「プロデュア」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年7月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2550681号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PRODUO」の文字と「プロデュオ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年4月23日登録出願、同5年6月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「PRODUA」の文字と「プロデュア」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「プロデュア」の文字に相応して「プロデュア」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「PRODUO」の文字と「プロデュオ」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「プロデュオ」の文字に相応して、「プロデュオ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「プロデュア」の称呼と、引用商標より生ずる「プロデュオ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなり、語尾音の「ア」と「オ」音以外の音すべて配列構成の音を同じくするものである。そして、該差異音である「ア」と「オ」の音にしても、「ア」音は、口を広く開き舌を低く下げ、その尖端を下歯ぐきに触れた程度の位置におき、声帯を振動させて発する母音であるのに対し、「オ」音は、唇の左右端を少し中央に寄せ、舌を少し後方に引き、後舌間を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する音であって、「ア」と「ウ」の中間の母音であるから、これをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感近似し彼此相紛らわしい類似の商標と判断するのが相当である。
また、外観においても、本願商標の「PRODUA」と「プロデュア」を併記してなる文字と、引用商標の「PRODUO」と「プロデュオ」を併記してなる文字とは、上段に欧文字を、下段に片仮名文字を配してなり、欧文字において、「A」と「O」の文字、及び片仮名において、「ア」と「オ」の文字の差異を有するものであるから、文字全体として近似しているものと認められる。
観念においては、本願商標と引用商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないが、称呼、外観において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
請求人は、過去の審決例、登録例を挙げて、種々主張しているが、本件とは、事案を異にするものであり、本件については、本願商標と引用商標の称呼、外観が類似していることより、上記のように判断するを相当とする。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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