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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19100号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19100号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19100号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUDNIK」の欧文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成9年2月27日(パリ条約による優先権主張 1997年2月5日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3364477号商標は、「BUDNIK」の欧文字を書してなり、平成7年7月18日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、動力伝導装置、制動装置、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機、乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願及び引用の両商標は、共に「BUDNIK」の欧文字に相応し、「バドニック」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を求める旨述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも請求人はこれに何ら応じてこなかった。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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