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Trademark Appeal Case

同一商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19100号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUDNIK」の欧文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成9年2月27日(パリ条約による優先権主張 1997年2月5日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3364477号商標は、「BUDNIK」の欧文字を書してなり、平成7年7月18日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、動力伝導装置、制動装置、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機、乗物用盗難警報器」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願及び引用の両商標は、共に「BUDNIK」の欧文字に相応し、「バドニック」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を求める旨述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも請求人はこれに何ら応じてこなかった。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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