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Trademark Appeal Case

漢字と欧文字の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2243(T2000−2243/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「寒温」の漢字を横書きしてなり、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成3年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第2159287号商標(以下「引用商標」という。)は、「KANON」の欧文字を横書きしてなり、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和62年1月6日登録出願、平成1年8月31日に設定登録され、その後、平成11年7月22日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「寒温」の漢字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「カンオン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「KANON」の欧文字よりなるものであるところ、該語がオランダ語で「大砲」、ドイツ語で「追復曲、典則曲」、英語で「追復曲、典則曲」等の意味を有する語であるとしても、我が国においては親しまれ広く知られている語とは認められないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者はこれをローマ字風に「カンオン」と称呼する場合も決して少なくないものというのが相当である。

したがって、引用商標よりは「カンオン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そして、本願商標と引用商標とは、「カンオン」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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