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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「漢字と欧文字の称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2243(T2000−2243/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2243(T2000−2243/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「KANON」
争点(論点)
漢字と欧文字の称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2243(T2000−2243/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「KANON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字と欧文字の称呼の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「寒温」の漢字を横書きしてなり、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成3年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第2159287号商標(以下「引用商標」という。)は、「KANON」の欧文字を横書きしてなり、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和62年1月6日登録出願、平成1年8月31日に設定登録され、その後、平成11年7月22日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「寒温」の漢字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「カンオン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「KANON」の欧文字よりなるものであるところ、該語がオランダ語で「大砲」、ドイツ語で「追復曲、典則曲」、英語で「追復曲、典則曲」等の意味を有する語であるとしても、我が国においては親しまれ広く知られている語とは認められないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者はこれをローマ字風に「カンオン」と称呼する場合も決して少なくないものというのが相当である。

したがって、引用商標よりは「カンオン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そして、本願商標と引用商標とは、「カンオン」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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