本願商標は、「FREDERIC CHOPIN」の文字を書してなり、第16類「万年筆,ボールペン,鉛筆,フェルトペンその他の筆記用具,筆入れ,筆立て,筆箱,インク,紙製文房具,文鎮,その他の文房具類,日記その他の印刷物,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成10年4月21日(パリ条約による優先権主張 1997年10月23日 (NL)オランダ王国)に登録出願され、その後、指定商品については、同11年9月20日付け手続補正書により「万年筆,ボールペン,鉛筆,フェルトペンその他の筆記用具,筆入れ,筆立て,筆箱,インク,紙製文房具,文鎮,その他の文房具類,日記その他の印刷物(但し書籍を除く。),書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。
これに対して、当審において「本願商標は、『CHOPIN』及び『ショパン』の文字を書してなり第50類『紙、及び他類に属しないその製品』を指定商品とする登録第447895号商標及び『ショパン』の文字を書してなり第16類『雑誌,新聞』を指定商品とする登録第4052982号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年12月1日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、本願商標は、上記の拒絶理由に引用した各登録商標と「ショパン」の称呼、観念を共通にする類似の商標であると認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。