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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3554(T2000−3554/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3554(T2000−3554/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3554(T2000−3554/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似と拒絶理由」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「FREDERIC CHOPIN」の文字を書してなり、第16類「万年筆,ボールペン,鉛筆,フェルトペンその他の筆記用具,筆入れ,筆立て,筆箱,インク,紙製文房具,文鎮,その他の文房具類,日記その他の印刷物,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成10年4月21日(パリ条約による優先権主張 1997年10月23日 (NL)オランダ王国)に登録出願され、その後、指定商品については、同11年9月20日付け手続補正書により「万年筆,ボールペン,鉛筆,フェルトペンその他の筆記用具,筆入れ,筆立て,筆箱,インク,紙製文房具,文鎮,その他の文房具類,日記その他の印刷物(但し書籍を除く。),書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。

これに対して、当審において「本願商標は、『CHOPIN』及び『ショパン』の文字を書してなり第50類『紙、及び他類に属しないその製品』を指定商品とする登録第447895号商標及び『ショパン』の文字を書してなり第16類『雑誌,新聞』を指定商品とする登録第4052982号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年12月1日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、本願商標は、上記の拒絶理由に引用した各登録商標と「ショパン」の称呼、観念を共通にする類似の商標であると認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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