Trademark Appeal Case
品質表示と普通名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4577(T2000−4577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ミニ高炉」の文字を書してなり、第11類「高炉及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品が『小型の高炉』であることを容易に理解させる『ミニ高炉』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したものと認識させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ミニ高炉」の文字を書してなるところ、構成中前半の「ミニ」の文字は、「小さい」「小型」の意味の複合語として、商品の品質(形状)を表すため、本願の指定商品の各種分野において普通に採択使用されているものである。また、同後半の「高炉」の文字も「製鉄工場で鉄鉱石から銑鉄を製出する炉」を表す普通名称である。
してみれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、容易に「小型の高炉」であることを認識し把握させるに止まるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品中「高炉」に使用する場合、単に商品の品質(形状)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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