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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18830(T2000−18830/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、本願商標は、黒塗りの長方形内に「ひとつ上の安心へ」の文字を白抜きで書してなるところ、これよりは「ちょっと程度の高い安らぎに行こう」程のキャッチフレーズの一種と解され、商標として認識されないものと認められるものであるから、これを本願指定商品に使用するも需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの矩形図形内に「ひとつ上の安心へ」の文字を白抜きで横書きしてなるところ、この文字部分は、「ひとつ上の安心に向かって」の意味合いを認識させるものであり、黒塗り図形部分は文字部分の単なる背景と捉えられるものと認める。

そして、一般に、需要者は商品を選択するにあたって、その商品の有する「安全性」や「安心感」を判断の一つとするものであり、商品が「安全、安心」である旨の様々な表示が宣伝、販売の際に用いられることは普通に行われており、本願商標の指定商品の分野においても同様といえる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は「ひとつ上の安心へ」の文字より、商品が「ひとつ上の安心に向かって」いるものであると理解し、本願商標を一種のキャッチフレーズと捉えるというのが相当である。

よって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することできない商標というべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標構成中の「ひとつ上の安心へ」の文字は、何がなによりひとつ上の安心なのか、抽象的であって、キャッチフレーズとはいわないと主張し、証拠として甲第1号証ないし第14号証を提出しているが、前に述べた理由により本願商標はキャッチフレーズとして認識されるものであり、甲各号証に係る商標は、本願商標とその構成を異にするものであるから、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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