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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18769号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KABISTOP」の欧文字と「カビストップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月21日に登録出願され、指定商品については平成11年9月1日付け手続補正書により、第1類「化学品」、第2類「塗料」及び第5類「薬剤、はえ取り紙、防虫紙」に補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『KABISTOP』の欧文字と『カビストップ』の片仮名文字を二段に書してなるものであるが、その構成中『KABI』『カビ』の文字部分は『飲食物・衣服・器具等の表面に生ずる微生物の集落の俗称』を欧文字、仮名文字で表したものと容易に認識され、また、『STOP』『ストップ』の文字部分は『止める、押える、あるいは停止』等を意味する英語『STOP』とそれを片仮名文字で表したものと理解させるものであるから、これを一連に書してなる本願商標は、全体として『かびの発生を止める商品』の意味合いを容易に想起させ、これを本願指定商品中『防かび剤,防かび塗料,防かび紙』等の前記意味合いに照応する商品に使用した場合は、これに接する需要者、取引者は商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「KABISTOP」の欧文字と「カビストップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「KABI」「カビ」の文字部分は「菌類のうちで、きのこを生じないものの総称、飲食物・衣服・器具などの表面に生ずる微生物の集落の俗称」(広辞苑第5版)を表したものと容易に認識されるものであり、また、「STOP」「ストップ」の文字部分は「とめること、停止」(広辞苑第5版)を意味する英語もしくは外来語として広く知られているものであるから、本願商標は、これらの2語を結合したものと容易に理解され、全体として「カビの発生を止める」との意味合いが看取されるものである。

そして、本願商標の指定商品中には「防カビ剤、防カビ塗料」等のカビに関連した商品を包含するものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品中の「防カビ剤、防カビ塗料」等、防カビ効果を有する商品について使用した場合、取引者、需要者をして「カビの発生を止める商品」であると容易に理解、認識させるに止まるというのが相当であり、結局、本願商標は、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別機能を有しないものといわなければならない。

また、これを前記防カビ効果を有する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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