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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「のむミネラル」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18387号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18387号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「のむミネラル」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18387号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「のむミネラル」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「のむミネラル」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「のむ」の文字と「ミネラル」の文字とを結合させてなるものと理解される「のむミネラル」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、前半部の「のむ」の文字は、指定商品との関係から「飲む」の意を認識させるものである。また、近時の健康志向の高まりにより、ミネラル等の各種栄養素を添加してなる各種飲食品が販売されている実情からすると、後半部の「ミネラル」は、商品に添加された原材料と認識されるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中、「ミネラルを添加した商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ミネラルの添加した飲料」であることを表したものと理解するに止まり、単に商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「のむミネラル」の文字よりなり、その文字構成よりみて、「のむ」の文字と「ミネラル」の文字との組み合わせよりなるものと理解されるものである。

しかして、前半部の「のむ」の文字は、本願指定商品が「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」であり、飲料に使用されるものであること、しかも後半部の「ミネラル」の文字が栄養素として生理作用に必要な無機物の「ミネラル」を意味すること明らかであり、飲料の原材料として用いられるものであることを勘案すれば、商標全体よりみて、「飲む」「呑む」の意味を看取し得るとみるのが自然である。

また、近年、健康食品への志向の高まりにより、ミネラル等の自然食品の栄養素を添加してなる各種飲料水が販売されている実情がある。

してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、商標全体として「飲むミネラル」「ミネラルの飲料」であることを容易に理解せしめるものであって、本願指定商品中、「ミネラルを加えた清涼飲料、ミネラルを加えた果実飲料、ミネラルを加えた飲料用野菜ジュース、ミネラルを加えた乳清飲料」に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないものといわなければならない。

請求人は、「のむ」「ノム」「NOM」「飲み」「飲むサラダ」の文字及び該文字を有する商標が登録されているから、これらの事情を考慮して、本願商標も登録するべきである旨主張するが、請求人が引用する事案は、「のむ」の文字と栄養素との組み合わせからなるものではなく、本件とは事案を異にし、前記認定を覆すに足りるものではない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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