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Trademark Appeal Case

称呼の近似音類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17316号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セレモア」の片仮名文字と「CELEMORE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4207819号商標(以下「引用商標」という。)は、「セレノア」の片仮名文字と「SELENOA」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成9年6月17日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの構成に徴すれば、前者から「セレモア」、後者から「セレノア」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「セレモア」の称呼と引用商標より生ずる「セレノア」の称呼を比較するに、両者は共に4音よりなるところ、「セ」、「レ」、「ア」の3音を共通にし、第3音において「モ」と「ノ」の差異を有するものである。

しかしながら、該差異音である「モ」(mo)と「ノ」(no)の音は、共に鼻子音と同一母音(o)との音節からなる近似した音であるうえ、それらがいずれも強音の「レ」と「ア」に挟まれてやや弱く発音されるために、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、明確に聴別し難く、両者は、全体としての語調語感が近似したものとして聴取されるから、称呼上互いに聞き誤る場合が少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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