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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19750号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)、靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、乗馬靴」を指定商品として、平成4年12月8日登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク州在の『ザ ポロ ローレン カンパニー』が商品『被服、ネクタイ』に使用して本願の出願時には既に著名となっている商標『POLO』の文字を有してなるものであるから、このような商標を本願の指定商品に使用するときには、これが恰も上記会社或いはこれと何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれがあり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

第3 請求人の主張

本願商標は、その構成中に「POLO」の文字を含むものであるが、本類をはじめ洋品雑貨の業界においては、「POLO」或いはその音訳である「ポロ」の文字を含む結合商標が、いずれも非類似の商標として多数別個に登録されている事実があり、その登録に基づき「POLO」又は「ポロ」の文字を含む結合商標が、競合する同業者間で並存して大々的に使用されている事実が存在する。

これらの事実は、もはや「POLO」及び「ポロ」そのものの語に特別強い顕著性がないことを意味しており、「POLO」又は「ポロ」の前後に何らかの語を組み合わせて、一連でひとつの熟語を形成するか、何らかの観念が生じる場合、並びに「POLO」又は「ポロ」の前後に何らかの語を組み合わせることによって「POLO」又は「ポロ」の観念が埋没してしまった場合は、結合前の各語とは非類似のものと判断されていることを意味していると共に、「POLO」又は「ポロ」を含む数多くの結合商標を付した商品が実際取引市場において併存しているところから、取引者、需要者においても、もはや出所が異なる商品であることを充分認識するに至っているものといえる。

このように、「POLO」又は「ポロ」の語を含む結合商標が、各々非類似として、競合する同業者間で並存して登録され用いられた結果、もはや需要者は、これら「POLO」又は「ポロ」の語を含む結合商標から形式的に「POLO」又は「ポロ」のみの文字を抽出し、取引のよすがとすることはありえないことであり、それら商標の全体からみて、不可分一体に結合して観念、称呼され、取り引きされているのが現状である。このような事実よりみて、「POLO」と「LEAGUE」が組み合わされることにより、「4人一組で馬に乗って棒でボールを打ち、相手のゴールに入れて得点を争う競技の連盟」すなわち「ポロの競技連盟」との特定の観念を有し、単なる「POLO」又は「ポロ」とはまた異なった熟語を形成して不可分一体の語と理解、認識され得る本願商標「POLO LEAGUE」は、引用の「POLO」とはもはや非類似の商標であるといわざるを得ない。

ザ ポロ ローレン カンパニーは、単に「POLO」又は「ポロ」のみの登録を得ているわけではなく、「POLO」又は「ポロ」のみの態様で使用しているわけでもない。すなわち、ザ ポロ ローレン カンパニーは、各商品群において「POLO BY RALPH LAUREN」(旧第17類・登録第2049413号商標、旧第21類・登録第2622079号商標)、「ポロバイラルフローレン」(旧第21類・登録第2449369号商標)というように「POLO ポロ」の文字を含んだ結合商標の登録を得ているものであって、その実際の使用態様も「POLO」又は「ポロ」単独での使用は見当たらず、それはたえず「マレットを持った人と馬の図形」の左右に「POLO」と「RALPH LAUREN」の文字を不可分一体的に書した態様か、あるいは「POLO」の文字を長方形の枠で囲み、その下に「by Ralph Lauren」の文字を配した態様で使用されているものである。

仮に、「POLO」が商標及び商号の略称として著名であったとしても、それは例えば旧第17類では他人が保有する「POLO」商標が存在するにもかかわらず、使用がなされたものであって、『違法な使用』に基づくものといわざるをえない。かかる『違法な使用』に基づき『著名』に至ったとしても、それは法律の保護を受けるに値しないことはいうまでもない。

ましてや、上述したように、ザ ポロ ローレン カンパニーは「POLO」単独ではなく、「POLO」と少なくとも「RALPH LAUREN」の文字との結合により使用されているものであり、これら商標とは全く異なった不可分一体で、一つの熟語を形成している本願商標「POLO LEAGUE」をその指定商品に使用しても、ザ ポロ ローレン カンパニーの「POLO」又は「ポロ」の文字を含む標章と混同を起こすおそれは全くないものである。

第4 当審の判断

1.当審において、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される「Polo」ないし「POLO」の文字よりなる標章、「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

(1)株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行「男の一流品大図鑑」(以下「書証1」という。)、サンケイマーケティング(同58年9月28日)発行「舶来ブランド事典’84 ザ・ブランド」(以下「書証2」という。)の記載によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出、服飾界の名誉ある「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞するとともに、数々の賞を受賞。1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。

ラルフ・ローレンのデザインに係る商品には「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字、及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形を組み合わせた標章(以下「ラルフ・ローレン標章」という。別掲に示したものはその組み合わせの一態様を表す。)が用いられ、これらの標章は単に「ポロ」と略称されて紹介されていた。

(2)株式会社洋品界(昭和55年3月)発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」(以下「書証3」という。)の「ポロ/Polo」の項、及びボイス情報株式会社(同59年9月)発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略 ’85」(以下「書証4」という。)の「ポロ・バイ・ラルフローレン」の項の記述、及び同63年10月29日付け日経流通新聞(以下「書証5」という。)の記事によれば、我が国においては、西武百貨店が同51年にポロ社から「Polo」の文字よりなる標章をはじめ、ラルフ・ローレン標章などの使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。

(3)ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dansen 男子専科」(以下「書証6」という。)を始め、前出「男の一流品大図鑑」(書証1)、株式会社講談社(昭和54年5月)発行「世界の一流品大図鑑 ’79年版」(以下「書証7」という。)、株式会社チャネラー(同54年9月)発行「別冊チャネラー ファッション・ブランド年鑑 ’80年版」(以下「書証8」という。)、株式会社講談社(同55年11月)発行「男の一流品大図鑑 ’81年版」(以下「書証9」という。)、同社(同55年5月)発行「世界の一流品大図鑑 ’80年版」(以下「書証10」という。)、婦人画報社(同55年12月)発行「MEN’S CLUB 1980,12」(以下「書証11」という。)、株式会社講談社(同56年5月)発行「世界の一流品大図鑑 ’81年版」(以下「書証12」という。)、前出「舶来ブランド事典 ’84 ザ・ブランド」(書証2)、株式会社講談社(同60年5月)発行「流行ブランド図鑑」(以下「書証13」という。)のそれぞれにおいて、眼鏡については、前出「世界の一流品大図鑑 ’80年版」(書証10)、同「別冊チャネラー ファッション・ブランド年鑑 ’80年版」(書証8)、同「男の一流品大図鑑 ’81年版」(書証9)、同「世界の一流品大図鑑 ’81年版」(書証12)のそれぞれにおいて、「POLO」「ポロ」「Polo」「ポロ(アメリカ)」「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の標章の下に紹介されていることが認められる。

(4)ラルフ・ローレンの「POLO」「Polo」「ポロ」の標章について、上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した東京高等裁判所の判決、平成2年(行ケ)第183号(平成3年7月11日言渡、以下「書証14」という。)、平成12年(行ケ)第5号(平成12年9月28日言渡、以下「書証15」という。)等が存在する。

(5)前記(1)ないし(3)の事実を総合し、上記判決をも併せ考慮すると、「Polo」ないし「POLO」の文字よりなる標章、「by RALPH LAUREN」の文字よりなる標章、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりなる標章及びこれらを組み合わせた標章(ラルフ・ローレン標章)は、我が国においては、遅くとも本願出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、被服類、眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識され、かつ著名となっていたものであり、その状態は現在においても継続しているものと認めることができる。

2.本願商標及びその指定商品について

(1)本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中に、前記1.(5)で認定したラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、婦人服等の被服などについて使用され、我が国においても取引者、需要者の間に広く認識されている標章と同一綴り文字よりなる「POLO」の文字を有しているものである。さらに、その図形部分も、頭部を左に向け、前を向いて前足を上げた馬にポロプレイヤーが乗り、マレットを振り上げているという点において、ラルフ・ローレンの著名な馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形とその構成において極めて近似するものであり、いずれの図形も、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」という印象を与えるものである。

(2)本願の指定商品は、「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)、靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、乗馬靴」であり、これらの商品はファッション関連商品ということができるものである。

3.出所の混同について

前記1、2で認定した事情よりすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「POLO」の文字部分及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形部分に強く印象付けられ、「Polo(ないし『POLO』)」、「ポロ」とも呼ばれるラルフ・ローレンのブランドを連想、想起することは明らかであり、該商品が「Polo(ないし『POLO』)」(ポロ)のブランドの一種、ないし兄弟ブランドであるとの誤解を生ずるか、あるいはラルフ・ローレン、もしくはその関連会社と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように認識する蓋然性が極めて高いというべきである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、ラルフ・ローレンの「Polo(ないし『POLO』)」(ポロ)標章を使用した商品との間に、出所の混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

4.請求人の主張について

(1)審判請求の理由(前記「第3」)について

「Polo(ないし『POLO』)」、「ポロ」の標章は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服及び眼鏡製品について使用される標章として、本願商標の出願前には既に、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、その著名性が現在においても継続していることは前記したとおりであるから、「POLO」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形を有する本願商標をその指定商品について使用した場合は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品、ないしその関連会社の取扱いに係る商品との間に、出所の混同を生じさせるおそれがないということはできず、このことは、過去において「POLO/ポロ」の文字を含む商標、及びポロプレーヤーの図形が多数併存して登録されている事実、及び請求人の「POLO LEAGUE/ポロリーグ」の文字よりなる商標が過去に登録された事実があるとしても、これら商標が需要者等によって明確に区別されて認識されていたということを認めるに足りる証拠も見あたらない。そして、ラルフ・ローレンの「Polo(ないし『POLO』)」、「ポロ」等の各標章の著名性が我が国において既に確立されている実情においては、これらの存在により前記認定が左右されるものではない。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(2)職権でした証拠調べに対する意見について

請求人は、職権でした証拠調べについて、種々意見を述べているので、以下検討する。

(ア)書証1及び2について

請求人は、これらの書証から、ラルフ・ローレン標章が、単に「ポロ」と略称して紹介されていたとする認定は誤りである旨主張する。

しかしながら、書証1及び同2においては、ラルフ・ローレン標章とともに、「ポロというネーミング」、「わずか10年でポロ・ブランドを、」(いずれも書証1の184頁)、「友よ、きみこそポロにふさわしい。」、「ラルフ・ローレンのポロ」(いずれも書証1、頁なし)、「ラルフ・ローレン(ポロ)」(書証1の197頁)などの表示、あるいは黒塗り長方形内に白抜きで顕著に表された「ポロ」の文字(書証2の208頁)などが併記されていることからすれば、これを見る我が国の需要者は、ラルフ・ローレン標章が「ポロ」と略称されていると容易に理解するというべきである。請求人は、「『略称』とは、省略した名称が独立した名称として確立していることである」などと主張するが、そのように解すべき証左は見あたらない。

(イ)書証3ないし5について

請求人は、これらの書証から、昭和51年に西武百貨店がポロ社からラルフ・ローレン標章の使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したとする認定は誤りである旨主張する。

しかしながら、書証3の122頁、123頁に記載の「菱屋(株)、樫山(株),中央繊維工業(株)」、「(株)西武百貨店」が「ネクタイ、紳士服、サングラス」に使用する商標「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン/PORO by RALPH LAUREN」(「PORO」は、「POLO」の誤植と思われる。以下同じ。)について、195頁の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の文字表示は、「導入企業」が「(株)西武百貨店」であって、取り扱う商品が「紳士服(トータル)、紳士洋品(靴、ハンカチ、ネクタイ)」であり、販売開始が51年、ライセンス内容が「独占輸入権、販売権、複製権、商標使用権」等の記載が認められること、前記(ア)のラルフ・ローレン標章(書証2の208頁)が表示されているポロの項目において「資料提供」が「(株)西武百貨店」であることからすると、123頁に記載の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン/PORO by RALPH LAUREN」は、ラルフ・ローレン標章をも含むことが容易に推認でき、224頁、281頁に記載された「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の文字もラルフ・ローレン標章であることが容易に窺えるところである。

これらの記載を総合すれば、昭和51年にラルフ・ローレン標章の使用許諾を受けた西武百貨店が、「菱屋(株)」を製造・販売元として、「紳士服、ネクタイ、ハンカチ」等について、ラルフ・ローレン標章を使用していたことが認められるものである。そして、書証4の223頁に記載の「菱屋(株)」、「(株)西武百貨店」等が使用する商標「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」についても、ラルフ・ローレン標章が使用されていたと容易に推認し得るところである。また、書証5には、「西武百は米国のポロ社から七七年に紳士服、七八年に婦人服の・・・日本国内でポロ・ラルフローレンのライセンスビジネスを手掛けてきた。」などの記載が認められ、これらの記載と上記書証3、4の記載を総合すれば、昭和51年にラルフ・ローレン標章の使用許諾を得た西武百貨店及び同店から再使用許諾を受けた者が昭和52年ころより、その取り扱う被服等について右標章を使用してきたということができる。

そして、書証3、4、5において重要な点は、「ポロ」と略称されるラルフ・ローレンの取扱いに係る商品が、我が国において昭和52年ころから販売された事実があったという点である。

(ウ)書証1、2、6ないし13について

請求人は、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品において、書証1には、「POLO」、「ポロ」「Polo」「ポロ(アメリカ)」「ポロ/ラルフローレン(アメリカ)」等の標章のもとに紹介されている記載はない。そして、同9および10、12は、「POLO ポロ(アメリカ)」であり、単に「POLO」、「ポロ」として紹介されていないなどと主張する。

しかしながら、我が国においては昭和52年ころから西武百貨店等によりラルフ・ローレン標章が使用され、これが単に「ポロ」と略称されて使用されていることは、前記(ア)及び(イ)で記述したとおりである。

また、書証9および10、12についてみれば、それぞれ12頁(書証9)、131頁(書証10)、87頁(書証12)には、ラルフ・ローレンのデザインした被服について、「POLO」の文字が大きく目立つように表示されているばかりでなく、「ポロ(アメリカ)」、「POLO ポロ(アメリカ)」の表示にしても、同じ頁に記載されている他の商品の紹介との関係からわかるように、「(アメリカ)」の文字部分は、商品の輸入先の国名を表したものと容易に理解できるものであるから、ラルフ・ローレンの取扱いに係る商品が単に「ポロ」、「POLO」と略称している事実があることに何ら変わりがない。

(エ)書証14及び15について

請求人は、これらの判決について、かかる判決を証拠として引用しても、「上記認定事実とほぼ同様の事実を認定した」ことは証明されていない旨主張する。

しかしながら、上記判決のうち、特に特許庁長官が被告となった審決取消訴訟事件(平成12年(行ケ)第5号)(書証15)については、被告がラルフ・ローレン標章につき、これが単に「Polo(ないし「POLO」)」、「ポロ」と略称されて、それぞれの事件の出願に係る商標の出願日には既に我が国において著名となっていた旨を主張し、その主張を裏付ける証拠として本件とほぼ同一の証拠である書証1ないし13を提出したところ、裁判所は、被告の主張を認めたものである。

そして、これら判決において重要な点は、裁判所が本件とほぼ同一の証拠である書証1ないし13についての証拠調べをした結果、ラルフ・ローレン標章が単に「Polo(ないし「POLO」)」、「ポロ」と略称されて我が国において著名であったと認定したことである。そして、特許庁長官が被告となった訴訟事件を含めたいずれの判決においても、「Polo(ないし「POLO」)」、「ポロ」は、ラルフ・ローレンの使用に係る標章として著名であると認定判断をしているのである。

(オ)前記(ア)ないし(エ)のとおりであるから、職権でした証拠調べに対する請求人の主張はいずれも理由がなく、採用できない。

5.むすび

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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