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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19185号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19185号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19185号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テラピーローション」の片仮名文字よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年1月29日登録出願、その後、指定商品については、平成10年12月7日付け提出の手続補正書をもって、「化粧水」に減縮補正されているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『治療』等の意味を有する外来語『テラピー』の文字に『洗浄液、化粧水』等の意味を有する外来語『ローション』の文字を普通に用いられる方法で『テラピーローション』と書してなるところ、指定商品中『せっけん類,化粧品,歯磨き』との関係においては、治療効果のある液状のもの、例えば『除菌・殺菌、にきびを防ぐ、肌荒れを防ぐ、日焼け後のほてりを静める、虫歯を予防する等の効果のある液状の商品』であることを表したものと理解させるに止まるから、これを本願指定商品中、上記商品に使用しても単に商品の品質、効能を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「テラピーローション」の片仮名文字を普通に表してなるものであるところ、構成中の「テラピー」の文字は、「治療、療法」を意味するドイツ語に由来する親しまれた外来語(現代用語の基礎知識2001 自由国民社 最新カタカナ・外来語の項 ほか)であると認められ、「ローション」の文字は、指定商品「化粧水」を表すものとして一般的に使用され、親しまれているものであるから、該文字は、「治療効果を有する化粧水」であることを記述的に表現するものであると認められ、これを本願指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者に、上記意味内容を看取させる以上に格別顕著なところはなく、本願商標は、単に、商品の効能、品質を表すか品質を誇示するにすぎないものというべきです。

してみれば、これと同様の理由で本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、「商標法第4条第1項第16号に該当する。」とした拒絶の理由は、指定商品が縮減補正された結果、理由があるものということができない。

よって、結論のとおり審決する。

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