Trademark Appeal Case
Webメールの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18232号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ウェッブメール」及び「Webmail」の文字を二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,人工衛星による通信,総合デジタル通信,テレビ会議通信,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,情報の提供」を指定役務として、平成8年9月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ウェッブメール』の文字及び『Webmail』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは、『コンピュータネットワーク通信網による電子メール』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務中『電子計算機端末による通信』に使用しても単に役務の内容・質を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ウェッブメール」及び「Webmail」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成中の「ウェッブ」及び「Web」の各文字(語)について、広辞苑第五版(岩波書店発行)の「ウェッブ【web】」の項を徴すれば「ワールド‐ワイド‐ウェッブの略。」と解説され、また、「ワールド‐ワイド‐ウェッブ【world wide web】」という項を徴すると「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント‐サーバー‐システムの一」という解説が掲載されている。
更に、「メール【mail】」の項を徴すれば「1.郵便。郵便物。2.電子メールの略。」との解説が掲載されている。
これに加えて、「現代用語の基礎知識」(2001年1月1日、株式会社自由国民社発行)によれば、「Webメール[Web Mail]」という見出しのもと「電子メールをホームページ(Web)上でやりとりする仕組み。電子メールを利用する場合、メールソフトを利用するが、WebメールはWebブラウザ上の操作でメールの送受信を行う。これはWeb掲示板やWebチャットと同様にCGIを利用して処理される。」という解説が掲載されている。
してみれば、本願商標全体からは、本願の指定役務中、「電子計算機端末による通信」との関係を考慮した場合、「インターネットのホームページ上でやりとりされる電子メール」という意味合いを容易に理解させるというのが相当である。
しかして、「Webメール」「ウェブメール」の文字(語)に関連してインターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「Yahoo!ジオシティーズ」として公開されているウェブメール入門のページ(http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/2386/)によれば「ウェブメールとは」という見出しのもと「ウェブメールとは、インターネット・ブラウザーから使う事ができる電子メールソフトの総称をいいます。」との紹介、NTT-IT株式会社が公開しているホームページ(http://qube.ntt-it.co.jp/op/asp/asp_2.html)においても「Webメール」「ウェブメール」の見出しのもと「WWWブラウザさえあれば、いつでもどこからでも簡単にメールの送受信が行えます。◆時間、場所を問わずにメールの送受信◆インターネットに接続されたWWWブラウザさえあれば、どこでも、社内のメールの送受信が行なえます。」と紹介、また、(財)高知県産業振興センターの公開する研究会用テキスト(http://www.joho-kochi.or.jp/text/mltop/cap04/040100.htm)において「ウェブメール」の見出しのもと「最近では電子メールを扱えるものの幅が広がってきました。ウェブメールもその一つで、WWWブラウザから電子メールの操作がすべてできます。 自分専用の電子メールソフトを使用する必要がないので、外出先のオフィスや出先のコンピュータから自由に電子メールを送ったり、自分宛ての電子メールを読んだりできます。「goo」や「excite」等、無料でメールアカウントを発行しているところもあります。メールの操作の度にウェブメールのサーバにアクセスする必要があるため、何度もアクセスすることになり、機敏さに欠けるという欠点がありますが、メールソフトの設定が必要ないということで非常に注目されています。」と紹介されている事実が認められる。
そうとすれば、本願商標は「インターネットのホームページ上でやりとりされる電子メール」であることを表すために、インターネットに関連した事業者、利用者等においても使用されている「ウェッブメール」及び「Webmail」の文字を普通に用いられる方法で、二段に横書きしてなるものであるから、これを、その指定役務中「電子メールをホームページ(Web)上でやりとりする仕組みによる電子計算機端末による通信」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、前記仕組みにより提供される役務であることを理解、認識させるに止まるものであって、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるもといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。