Trademark Appeal Case
「Dry」と「DRI」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1525号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Soft & Dry」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年11月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1977916号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SOFT & DRI」の文字を横書きしてなり、第4類「シャンプー、その他のせっけん類、防臭性化粧品、汗止め用化粧品、頭髪用化粧品、その他の化粧品、香料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年11月2日登録出願、同62年8月19日設定登録、その後、平成9年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり「Soft & Dry」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ソフトアンドドライ」の称呼を生ずるし、また、「柔らかいと乾いた」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「SOFT & DRI」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の前半部分の「SOFT」の文字部分は、「ソフト」と、それに続く「&」の記号部分は、「アンド」と容易に読み得るものである。また、後半部分の「DRI」の文字部分は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるが、その前半部分に位置する他の構成文字との関係から、該文字部分も英語の綴字よりなるものとして看取され、先ずは、英語風に読まれるものとみるのが相当であり、「運転」の語義を有する広く知られた英語の「drive」が「ドライブ〔draiv〕」と読まれ、同様に「drive‐in」が「ドライブイン」と、「driver」が「ドライバー」とそれぞれ称呼されることよりみて、該文字部分は、「ドライ」と称呼される場合も決して少なくないものと認められる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ソフトアンドドライ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認められる。
請求人は、引用商標の「SOFT & DRI」の文字の称呼について、「ソフトアンドドリー」称呼されるものと主張するが、本件については、前示のように判断するを相当とする。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないが、称呼を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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