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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「実質的同一商標の拒絶」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6824号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6824号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「THE CUTE KID」
争点(論点)
実質的同一商標の拒絶
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6824号・不服)は、本件商標と引用商標「THE CUTE KID」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「実質的同一商標の拒絶」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用クラブ,その他の運動用具」を指定商品として、平成7年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3302641号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなり、平成7年4月20日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として同9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、いずれも「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなるものであるから、共に「ザキュートキッド」の称呼を生じ、かつ、「かわいい子供」の観念を生じるものであって、構成文字の書体が異なるものの、実質的に同一の商標ということができる。

また、本願商標と引用商標は、その指定商品が同一と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、引用商標について登録無効の審判請求をする準備を進めている旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、何ら手続がなされていないところである。

よって、結論のとおり審決する。

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