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Trademark Appeal Case

実質的同一商標の拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6824号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフ用クラブ,その他の運動用具」を指定商品として、平成7年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3302641号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなり、平成7年4月20日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として同9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、いずれも「THE CUTE KID」の文字を横書きしてなるものであるから、共に「ザキュートキッド」の称呼を生じ、かつ、「かわいい子供」の観念を生じるものであって、構成文字の書体が異なるものの、実質的に同一の商標ということができる。

また、本願商標と引用商標は、その指定商品が同一と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、引用商標について登録無効の審判請求をする準備を進めている旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、何ら手続がなされていないところである。

よって、結論のとおり審決する。

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