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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11448号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第11448号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第11448号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チョコクランチ」の片仮名文字を横書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『がりがりかんで食べるチョコレート』を表したものと理解させる『チョコクランチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「チョコクランチ」の文字を表してなるところ、前半部の「チョコ」の文字は、「チョコレート」を表す語として、また、後半部の「クランチ」の文字は、「ガリガリ噛む、ガリガリ噛んで食べる菓子」等を表す語として知られ、いずれも菓子業界において普通に使用されている語である。(「リーダーズ英和辞典」1995年第4刷 研究社発行、「洋菓子・和菓子・デザート 百菓事典」山本候充編 平成11年11月8月31日 第4版 株式会社東京堂出版発行 81頁、「新訂3版 新カタカナ語ポケット辞典」海江田万里編 有紀書房発行 138頁、「現代用語の基礎知識」2000年1月1日 自由国民社発行 1416頁 参照)。

そうとすれば、これらの語を「チョコクランチ」と一連に書してなる本願商標を、その指定商品中「ガリガリ食べるチョコレート」及び「チョコレートを使用したガリガリ噛んで食べるタイプの菓子」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に上記品質を有する菓子にすぎないと容易に理解し認識するに止まるというべきである。

してみれば、本願商標は、上記商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎず、また、上記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当し登録することができない。

なお、請求人は他の審決例を挙げて、本願商標も識別機能を有する商標であると主張しているが、該審決例は事案を異にするものであるから採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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