Trademark Appeal Case
複合語の品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11448号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「チョコクランチ」の片仮名文字を横書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年8月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『がりがりかんで食べるチョコレート』を表したものと理解させる『チョコクランチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「チョコクランチ」の文字を表してなるところ、前半部の「チョコ」の文字は、「チョコレート」を表す語として、また、後半部の「クランチ」の文字は、「ガリガリ噛む、ガリガリ噛んで食べる菓子」等を表す語として知られ、いずれも菓子業界において普通に使用されている語である。(「リーダーズ英和辞典」1995年第4刷 研究社発行、「洋菓子・和菓子・デザート 百菓事典」山本候充編 平成11年11月8月31日 第4版 株式会社東京堂出版発行 81頁、「新訂3版 新カタカナ語ポケット辞典」海江田万里編 有紀書房発行 138頁、「現代用語の基礎知識」2000年1月1日 自由国民社発行 1416頁 参照)。
そうとすれば、これらの語を「チョコクランチ」と一連に書してなる本願商標を、その指定商品中「ガリガリ食べるチョコレート」及び「チョコレートを使用したガリガリ噛んで食べるタイプの菓子」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に上記品質を有する菓子にすぎないと容易に理解し認識するに止まるというべきである。
してみれば、本願商標は、上記商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎず、また、上記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当し登録することができない。
なお、請求人は他の審決例を挙げて、本願商標も識別機能を有する商標であると主張しているが、該審決例は事案を異にするものであるから採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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