Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16096号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Julia Make−up」の文字と「ジュリアメイクアップ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月8日に登録出願され、その後、平成10年12月22日付け手続補正書により指定商品を「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
2 原査定における引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4022682号商標(以下、「引用商標」という。)は、「JULIAN」の文字と「ジュリアン」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月27日に登録出願され、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「Julia Make−up」の文字と「ジュリアメイクアップ」の文字を二段に横書きしてなるところ、指定商品の化粧品との関係では、「Make−up」の文字部分と「メイクアップ」の文字部分は、「化粧すること」、「顔の化粧品」等の意味のある良く知られた英語であって、化粧品など化粧に関係する商品については、商品の品質を表すものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「Make−up」と「メイクアップ」の文字を省略して、前半の「Julia」の文字部分と「ジュリア」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「ジュリア」の文字に相応して、「ジュリア」の称呼を生ずるし、また、女子の名「ジュリア」の意味合いを想起するものと認められる。
他方、引用商標は、「JULIAN」の文字と「ジュリアン」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「ジュリアン」の文字に相応して、「ジュリアン」の称呼を生ずるし、また、男子の名「ジュリアン」の意味合いを想起するものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ジュリア」の称呼と引用商標より生ずる「ジュリアン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ジュ」「リ」「ア」の3音を共通にし、異なるのは、語尾において「ン」の音の有無の差異である。
そして、該差異音「ン(n)」音は、「前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟□蓋後部に押しあてて有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音」であるばかりでなく、比較的聴取し難い語尾に位置し、前音「ア」に吸収され聴取され難い音であることから、両者を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違することを考慮しても、称呼において類似するものであって、全体として、互いに紛れるおそれのある商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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