Trademark Appeal Case
「AP-Stage」の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16576号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AP−Stage」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、スロットマシン、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、自動販売機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年6月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2036057号商標は、「STAGE」の文字を書してなり、昭和60年5月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年3月10日に商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2435856号商標は、「STAGE」及び「ステージ」の文字を二段に書してなり、昭和60年7月1日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具(但し、手品用具を除く)、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2622229号商標は、「STAGE」の文字を書してなり、平成3年8月20日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2712668号商標は、「STAGE」の文字を書してなり、平成3年8月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4173615号商標は、「ステージ」及び「STAGE」の文字を二段に書してなり、平成9年1月24日に登録出願、第7類「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、包装用機械器具、電子回路組立器具、半導体素子製造用機械器具、その他の半導体製造装置、合成樹脂加工機械器具、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)、陸上の乗物用の動力機械の部品、風水力機械器具、農業用機械器具、漁業用機械器具、ミシン、ガラス器製造機械、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、機械式駐車装置、芝刈機、修繕用機械器具、業務用電気洗濯機、業務用食器洗浄機、業務用電気式ワックス磨き機、業務用電気掃除機、電動式カーテン引き装置、陶工用ろくろ、塗装機械器具、乗物用洗浄機、廃棄物処理装置、機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4220475号商標は、「ステージ」及び「STAGE」の文字を二段に書してなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、救命用具、遊園地用機械器具、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置、保安用ヘルメット、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、検卵器、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「AP」と「Stage」の各欧文字をハイフンを介して「AP−Stage」と書してなるものである。
ところで、本願の指定商品に関する業界においては、欧文字の1字または2字は一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、型式、規格等を表示するための記号・符号として取引上類型的に随時採択使用されているのが取引の実情である。
してみると、本願商標の構成中「AP」の文字の部分はその商品の品番、規格等を表す単なる記号・符号を表示するものであると理解、認識させるものというべきであるから、本願商標の自他商品識別の機能を果たし得るのは後半の「Stage」の文字部分にあるといわざるを得ない。
したがって、本願商標からは全体として「エーピーステージ」と称呼されるほか、該文字部分に相応して単に「ステージ」の称呼をも生ずるものというが相当である。
他方、引用各商標は、それぞれ「STAGE」の欧文字若しくは「STAGE」の文字と「ステージ」の文字を二段に書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ステージ」の称呼が生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「ステージ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録すべき旨を主張するが、本件とは事案を異にするものであり、本件の類否判断の基礎とするのは適切でなく、その主張は採用することができない。本件については、前記のとおり判断するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
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