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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16950号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROLAND」の欧文字と「ローランド」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成10年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3070605号商標(以下「引用商標」という。)は、「LAWLANDCOSMETICS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年11月2日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおりであって、該構成文字に相応して「ローランド」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「LAWLANDCOSMETICS」の欧文字を左横書きに表してなるところ、その構成中、後半部の「COSMETICS」の文字は、「化粧品」の意を有する英語であって、本願指定商品の分野においては、商品の品質表示の文字として広く採択使用されているものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「LAWLAND」の文字にあるものと認められ、該文字より生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものと認められる。

そして、「LAWLAND」の文字については、我が国において最も親しまれた外国語の英語読み風に発音し「ローランド」と称呼されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ローランドコスメティックス」の一連の称呼を生ずるとともに、単に「ローランド」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは「ローランド」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一にするものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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