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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「SNAPとスナップの称呼観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第689号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第689号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スナップ」
争点(論点)
SNAPとスナップの称呼観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第689号・不服)は、本件商標と引用商標「スナップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SNAPとスナップの称呼観念類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNAP」の文字を横書きしてなり、第1類「獣医用診断テストキット,動物の伝染病を見つけるために使用される分析装置・分析用化学薬品・希釈剤及び化学試薬とから構成された生体外用キット,その他の獣医用診断テストキット,飲食物の品質管理の為に使用されるテストキット,化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用紬薬」を指定商品として、平成5年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標中、第2601648号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スナップ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年10月2日登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「SNAP」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「スナップ」の称呼を、及び「(パチンと留まる)スナップ」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「スナップ」の文字を横書きしてなり、これよりは、「スナップ」の文字に相応して、「スナップ」の称呼を、及び「(パチンと留まる)スナップ」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、称呼及び観念を共通にするために、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標に対し、近日中に不使用取消審判を請求するので、本請求の審理を猶予するよう申し出て、また、指定商品が国際分類第1類に属することを立証する書面を現在米国特許庁及び世界知的所有権機関より取り寄せ中である旨主張するが、相当の期間が経過するも、未だ何らの書類の提出もないものであるから、これ以上、審理を遅滞させることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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