Trademark Appeal Case
SNAPとスナップの称呼観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第689号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SNAP」の文字を横書きしてなり、第1類「獣医用診断テストキット,動物の伝染病を見つけるために使用される分析装置・分析用化学薬品・希釈剤及び化学試薬とから構成された生体外用キット,その他の獣医用診断テストキット,飲食物の品質管理の為に使用されるテストキット,化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用紬薬」を指定商品として、平成5年3月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標中、第2601648号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スナップ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年10月2日登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「SNAP」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「スナップ」の称呼を、及び「(パチンと留まる)スナップ」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「スナップ」の文字を横書きしてなり、これよりは、「スナップ」の文字に相応して、「スナップ」の称呼を、及び「(パチンと留まる)スナップ」の観念を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上において差異を有するとしても、称呼及び観念を共通にするために、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、引用商標に対し、近日中に不使用取消審判を請求するので、本請求の審理を猶予するよう申し出て、また、指定商品が国際分類第1類に属することを立証する書面を現在米国特許庁及び世界知的所有権機関より取り寄せ中である旨主張するが、相当の期間が経過するも、未だ何らの書類の提出もないものであるから、これ以上、審理を遅滞させることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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