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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2528号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WARD」の文字を横書きしてなり、平成7年8月2日に登録出願、指定商品については、平成9年10月21日付け、平成12年3月6日付け及び平成12年3月28日付けと三度にわって手続補正書が提出され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,犬笛」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において、請求人に対し、平成12年2月8日付けをもって、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の拒絶の理由を通知したところ、その拒絶理由で引用した登録第3217928号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年6月30日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WARD」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ワード」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、記号と文字をもって構成されているところ、例えば、算数の足し算の計算式のような場合はともかく、本件においては、「+」の記号を二つ続けた上で文字と結合してなるものであり、全体を通じての親しまれた特定の意味合いや読み方も直ちには見出し得ないものである。しかも、請求人が意見書において全体より生ずると述べている「プラスプラスワード」の称呼も、冗長にして、淀みなく称呼し得るとは考え難いものである。そして、その他に、引用商標について、記号と文字を常に一体のものとして認識、把握しなければならないとする特段の理由も見出し得ない。そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たることもあるとみるのが相当である。したがって、引用商標よりは、「WORD」の文字に相応して「ワード」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ワード」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品を包含する関係にあることから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記2の拒絶の理由は、妥当であり、本願を登録することはできない。

なお、請求人は、過去の審査例や登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、請求人が示す事例は本件と事案を異にするものであり、同一に論ずることはできないことから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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