Trademark Appeal Case
長音の有無と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3401号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WEBFORCE」の文字を横書きしてなり、第9類「ワークステーション,サーバ,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成7年7月13日に登録出願(優先権主張 1995年2月17日 アメリカ合衆国)されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3138909号商標(以下「引用商標」という。)は、「WAVE FORCE」及び「ウェーブフォース」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成5年9月28日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコ―ド,メトロノ―ム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガ―ライタ―,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレ―タ―,潜水用機械器具,ア―ク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年4月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「WEBFORCE」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ウェブフォース」の称呼が生ずるものである。
一方、引用商標は、「WAVE FORCE」及び「ウェーブフォース」の文字よりなるところ、上段と下段のそれぞれの文字部分に相応して、「ウェーブフォース」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ウェブフォース」の称呼と引用商標より生ずる「ウェーブフォース」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭部の「ウェ」の音に続く長音の有無を異にするところ、その長音が前音に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、それぞれの称呼を一連に称呼したときは、相紛れるおそれがあるものと認める。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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