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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「セルラー電路システムの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6893号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6893号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
セルラー電路システムの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6893号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「セルラー電路システムの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セルラー電路システム」の文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属線用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願、指定商品については、平成10年4月22日付け手続補正書で「建築用波形デッキプレート」と補正し、さらに、当審における平成11年5月26日付け手続補正書で「建築用金属製波形デッキプレート」と補正したものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この登録出願に係る商標は、『セルラー電路システム』の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、デッキプレートの溝部分を利用し特殊カバープレートにより配線路を構成する床配線方式を表すものと認識させるから、これを、これを指定商品中前記文字に照応する商品(例えばデッキプレート)に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セルラー電路システム」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「セルラー」の語は、「細胞の、多孔性の」の意味合いを有する英語「Cellular」に通ずる語であり、また、後半部の「電路システム」の語は「電気回路システム(機構)」の意味合いを表しているにすぎないものである。

ところで、建築及び電気業界においては、上記「セルラー」の語と「フロア」「デッキプレート」等の語とを結合し、(1)「セルラー フロア」(Cellular floor)「デッキプレートの溝部分を利用し、特殊カバーにより配線路を構成する床配線方式の一、配線容量は比較的大きく、配線の増設に比較的対処しやすい、ダクト配置セルラーの構成(2ウエイ、3ウエイ)が比較的自由である。(「建築大字典」第2版1999年9月30日 株式会社 彰国社発行)」(2)「セルラデッキプレート」(床電路システム用)「建設物価」1999年6月号 財団法人建築物価調査会発行)の如く使用し、該商品が「床配線方式の一若しくは床配線を組み込んだデッキプレート」であることを表す語として使用しているところである。

そうとすれば、「セルラー電路システム」の文字よりなる本願商標を、補正後の指定商品である「建築用金属製波形デッキプレート」に使用しても、該商品が「デッキプレートの溝部分を利用し、特殊カバーにより配線路が布設されている建築用金属製波形デッキプレート」であることを表しているにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商品の品質(機構)を表示しているにすぎず、またこれを上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質につい誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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