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Trademark Appeal Case

セルラー電路システムの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6893号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セルラー電路システム」の文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属線用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願、指定商品については、平成10年4月22日付け手続補正書で「建築用波形デッキプレート」と補正し、さらに、当審における平成11年5月26日付け手続補正書で「建築用金属製波形デッキプレート」と補正したものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この登録出願に係る商標は、『セルラー電路システム』の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、デッキプレートの溝部分を利用し特殊カバープレートにより配線路を構成する床配線方式を表すものと認識させるから、これを、これを指定商品中前記文字に照応する商品(例えばデッキプレート)に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「セルラー電路システム」の文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「セルラー」の語は、「細胞の、多孔性の」の意味合いを有する英語「Cellular」に通ずる語であり、また、後半部の「電路システム」の語は「電気回路システム(機構)」の意味合いを表しているにすぎないものである。

ところで、建築及び電気業界においては、上記「セルラー」の語と「フロア」「デッキプレート」等の語とを結合し、(1)「セルラー フロア」(Cellular floor)「デッキプレートの溝部分を利用し、特殊カバーにより配線路を構成する床配線方式の一、配線容量は比較的大きく、配線の増設に比較的対処しやすい、ダクト配置セルラーの構成(2ウエイ、3ウエイ)が比較的自由である。(「建築大字典」第2版1999年9月30日 株式会社 彰国社発行)」(2)「セルラデッキプレート」(床電路システム用)「建設物価」1999年6月号 財団法人建築物価調査会発行)の如く使用し、該商品が「床配線方式の一若しくは床配線を組み込んだデッキプレート」であることを表す語として使用しているところである。

そうとすれば、「セルラー電路システム」の文字よりなる本願商標を、補正後の指定商品である「建築用金属製波形デッキプレート」に使用しても、該商品が「デッキプレートの溝部分を利用し、特殊カバーにより配線路が布設されている建築用金属製波形デッキプレート」であることを表しているにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商品の品質(機構)を表示しているにすぎず、またこれを上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質につい誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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