Trademark Appeal Case
「李氏朝鮮」と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第8954号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「李氏朝鮮」の文字を横書きしてなり、第33類「韓国産のしょうちゅう」を指定商品として、平成8年3月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、『本願商標は、ありふれた氏と認められる「李氏」の文字と、朝鮮半島の地域を認識させる「朝鮮」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審における拒絶の理由
『本願商標は、「李氏朝鮮」の文字を書してなるところ、該文字は、「朝鮮の旧国名」であって、「朝鮮の最後の王朝」(1392年から1910年)を表したものと認められる。
してみると、指定商品である「韓国産のしょうちゅう」に使用するものであっても、本願商標を日本国籍の一私人である請求人が私的独占使用の目的として採択・使用することは、大韓民国及び北朝鮮人民共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、穏当ではない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』旨の新たな拒絶理由を発したものである。
4 当審の判断
当審において、前記3のとおりの平成13年4月11日付け拒絶理由通知に対して、請求人よりなんらの応答書類の提出もないものであり、上記拒絶理由は妥当なものと認めるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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