sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号・第4条第1項第7号「「李氏朝鮮」と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8954号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第8954号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「李氏朝鮮」と公序良俗
適用条文
第3条第1項第6号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第8954号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「李氏朝鮮」と公序良俗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「李氏朝鮮」の文字を横書きしてなり、第33類「韓国産のしょうちゅう」を指定商品として、平成8年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、ありふれた氏と認められる「李氏」の文字と、朝鮮半島の地域を認識させる「朝鮮」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

『本願商標は、「李氏朝鮮」の文字を書してなるところ、該文字は、「朝鮮の旧国名」であって、「朝鮮の最後の王朝」(1392年から1910年)を表したものと認められる。

してみると、指定商品である「韓国産のしょうちゅう」に使用するものであっても、本願商標を日本国籍の一私人である請求人が私的独占使用の目的として採択・使用することは、大韓民国及び北朝鮮人民共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、穏当ではない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。』旨の新たな拒絶理由を発したものである。

4 当審の判断

当審において、前記3のとおりの平成13年4月11日付け拒絶理由通知に対して、請求人よりなんらの応答書類の提出もないものであり、上記拒絶理由は妥当なものと認めるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。