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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第21720号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第21720号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第21720号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENTOCORT」の欧文字を左横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2574623号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エントコート」の片仮名文字を左横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年3月30日登録出願、平成5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2624259号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ENTCOAT」の欧文字を左横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年3月30日登録出願、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A、B商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「ENTOCORT」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エントコート」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用A、B商標は、上記のとおり、「エントコート」、「ENTCOAT」の各文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「エントコート」の称呼を生ずるものと認められるものである。

そして、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、「エントコート」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、平成12年3月27日付提出の上申書において、引用A、B商標について、商標法第50条第1項の取消審判請求をしたので、その審決が確定するまで審理を猶予してほしい旨述べているが、職権により調査した結果、該審判請求は平成13年2月16日に取り下げられ、その登録が平成13年3月7日になされていることを確認し得た。

よって、結論のとおり審決する。

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