Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第21720号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ENTOCORT」の欧文字を左横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年4月9日に登録出願されたものである。
2 原査定において引用した登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2574623号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エントコート」の片仮名文字を左横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年3月30日登録出願、平成5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2624259号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ENTCOAT」の欧文字を左横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年3月30日登録出願、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用A、B商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「ENTOCORT」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「エントコート」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用A、B商標は、上記のとおり、「エントコート」、「ENTCOAT」の各文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「エントコート」の称呼を生ずるものと認められるものである。
そして、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、「エントコート」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は、平成12年3月27日付提出の上申書において、引用A、B商標について、商標法第50条第1項の取消審判請求をしたので、その審決が確定するまで審理を猶予してほしい旨述べているが、職権により調査した結果、該審判請求は平成13年2月16日に取り下げられ、その登録が平成13年3月7日になされていることを確認し得た。
よって、結論のとおり審決する。
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