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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の綴りと称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18682号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18682号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ART−ET−JE」
争点(論点)
欧文字の綴りと称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18682号・不服)は、本件商標と引用商標「ART−ET−JE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の綴りと称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成4年9月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2708458号商標(以下「引用商標」という。)は、「ART−ET−JE」の文字を上段に、「アルテージュ」の文字を下段にして、上下二段に横書きしてなり、平成3年6月7日に登録出願、第25類「絵画用材料」を指定商品として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、上段の「ART−ET−JE」の欧文字については、いずれも仏語で、「芸術」を意味する「ART」の文字、「・・・と、および」を意味する「ET」の文字、そして、「私」を意味する「JE」の文字をハイフンをもって連結させたものと容易に認識し得るといえるものであり、しかも、下段部の「アルテージュ」の文字はその欧文字部分の読みを表したものと認められるものである。したがって、引用商標よりは、その構成文字に相応して「アルテージュ」の称呼が生ずるものである。

一方、本願商標は、その構成別掲のとおり、装飾が施してあるとしても、「ARTETJE」の欧文字を表したものと容易に認識し得るものであるところ、該文字は、ハイフンを除くならば、引用商標の上段部の欧文字と同じ綴りとなるものである。そして、「ART」、「ET」及び「JE」の語が仏語でも馴染みのある語であることをも勘案するならば、「アルテージュ」の称呼をもって取引に当たることも少なくないとみるを相当とする。

してみれば、本願商標は、外観においては、ハイフンを除くならば、引用商標の欧文字と同じ綴りの文字を表し、しかも、称呼においては、引用商標と同じ「アルテージュ」の称呼を生ずることから、引用商標と相紛れるおそれがある商標といわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において類似の商標と認められ、かつ、その指定商品においても、本願の指定商品が絵画用材料に該当する多くの商品を包含し、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、「引用商標の譲渡を受けるか、または、本願商標を引用商標の商標権者へ移転し、その後に移転を受けるか交渉中である」旨述べて、審理の猶予を求めたので、審判長は、交渉の具体的進捗状況の説明を求める審尋書を発したところ、請求人は、平成11年2月22日付けをもつて、「引用商標の商標権者に本願商標を移転し、本件商標登録後、当該商標を本件商標出願人へ再度移転することでほぼ合意しているので、本件の審理を今しばらく猶予されたい」旨回答した。しかるに、その後、相当の期間が経過するも、本願商標と引用商標の名義人は一致するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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