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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第2429号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「valentino elegance」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車並びにその部品及び附属品、自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成5年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2603921号商標(以下「引用商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「ゴムボート、ヨット、ボートけい船用具、その他の船用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月2日登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「valentino elegance」の欧文字を横書きしてなるところ、後半部の「elegance」の欧文字は、我が国において「優雅、上品」等の意味合いを有する英語として親しまれているばかりでなく、自動車業界においては該語の字音「エレガンス」を「優雅、気品のある自動車」等、商品の品質を誇称する語として使用しているところである。

そして、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標中、後半部の「elegance」の語は商品の品質を表し、前半部の「valentino」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解し、該文字部分より生ずる「ヴァレンチノ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、構成文字全体に相応する「ヴァレンチノエレガンス」の称呼の外に、「valentino」の文字部分より単に「ヴァレンチノ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は「VALENTINO」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ヴァレンチノ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは「ヴァレンチノ」の称呼を同じくする類似の商標と認められるものである。

また、「Valentino」の文字は、イタリアの著名な服飾デザイナー「Valentino Garavani」をも観念させるものであるから、両商標は、観念上も類似する商標と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違する点を有するとしても称呼および観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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