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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第2429号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第2429号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VALENTINO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第2429号・不服)は、本件商標と引用商標「VALENTINO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「valentino elegance」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車並びにその部品及び附属品、自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成5年8月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2603921号商標(以下「引用商標」という。)は、「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「ゴムボート、ヨット、ボートけい船用具、その他の船用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月2日登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「valentino elegance」の欧文字を横書きしてなるところ、後半部の「elegance」の欧文字は、我が国において「優雅、上品」等の意味合いを有する英語として親しまれているばかりでなく、自動車業界においては該語の字音「エレガンス」を「優雅、気品のある自動車」等、商品の品質を誇称する語として使用しているところである。

そして、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標中、後半部の「elegance」の語は商品の品質を表し、前半部の「valentino」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解し、該文字部分より生ずる「ヴァレンチノ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、構成文字全体に相応する「ヴァレンチノエレガンス」の称呼の外に、「valentino」の文字部分より単に「ヴァレンチノ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は「VALENTINO」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ヴァレンチノ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは「ヴァレンチノ」の称呼を同じくする類似の商標と認められるものである。

また、「Valentino」の文字は、イタリアの著名な服飾デザイナー「Valentino Garavani」をも観念させるものであるから、両商標は、観念上も類似する商標と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違する点を有するとしても称呼および観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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