結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7458号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VirusScan」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算器のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成9年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『VirusScan』の欧文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、その指定商品及び指定役務との関係では、近年においては、コンピューターがコンピューターウイルスに感染していないか否かを検査又は精査する、いわゆるワクチンプログラムを記憶させた各種媒体又は同プログラムを内蔵したものが盛んに開発されている実情にあることを踏まえるならば、『Virus(ウイルス)』の文字に、『綿密な検査、精査』を意味する語として親しまれている『Scan(スキャン)』の文字をそれぞれ結合させてみても、これをその指定商品又は指定役務に使用したときは、ウイルスを綿密に検査する旨の該商品の機能、品質又は役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「VirusScan」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、指定商品及び指定役務との関係で、たとえ構成中の「Virus」の文字部分が、「コンピューターウイルス」の意味合いを看取させ、「Scan」の文字部分が「綿密な検査、精査」の意味を有するとしても、まとまりよく一体的に表示された本件構成においては、原審説示のような商品の品質又は役務の質を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるというのが自然である。
また、「VirusScan」の文字を、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用している事実も見いだすことができない。
そして、本願商標は、請求人によりいわゆる「コンピュータウィルス対策用のコンピュータプログラム」の商標として使用され、コンピュータを取り扱う業者や需要者において相当程度知られているとみることができるものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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