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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一文字商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9395号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9395号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「APS」
争点(論点)
同一文字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9395号・不服)は、本件商標と引用商標「APS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一文字商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APS」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定商品として、平成8年8月29日登録出願、その後、指定商品については、平成10年1月22日付手続補正書をもって「自動車並びにその部品及び付属品」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4085043号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成8年1月29日に登録出願、「APS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター ,抵抗線,電極,計算尺,メトロノーム 」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、いずれも「APS」の欧文字よりなるから、これよりはいずれも「エイピイエス」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「APS」の文字の外観、「エイピイエス」の称呼及び「APS」の観念を同じくするものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても彼此相紛らわしく、互いに類似の商標というべきものである。

そして、本願商標の指定商品「自動車並びにその部品及び付属品」は、引用商標の指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター 」と生産部門、用途及び品質等を同じくする、類似の商品である。

してみれば、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は審判請求理由補充書において、引用商標の権利の放棄について引用商標の権利者に協力の依頼を行っている旨申し立てているが、その後相当期間が経過した現在に至るもその進展がないことは、当審においてした平成12年3月1日付審尋に対する同年6月14日付回答書によっても明らかであり、また今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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