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Trademark Appeal Case

同一文字商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9395号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APS」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する商品を指定商品として、平成8年8月29日登録出願、その後、指定商品については、平成10年1月22日付手続補正書をもって「自動車並びにその部品及び付属品」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4085043号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成8年1月29日に登録出願、「APS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター ,抵抗線,電極,計算尺,メトロノーム 」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、いずれも「APS」の欧文字よりなるから、これよりはいずれも「エイピイエス」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「APS」の文字の外観、「エイピイエス」の称呼及び「APS」の観念を同じくするものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても彼此相紛らわしく、互いに類似の商標というべきものである。

そして、本願商標の指定商品「自動車並びにその部品及び付属品」は、引用商標の指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター 」と生産部門、用途及び品質等を同じくする、類似の商品である。

してみれば、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は審判請求理由補充書において、引用商標の権利の放棄について引用商標の権利者に協力の依頼を行っている旨申し立てているが、その後相当期間が経過した現在に至るもその進展がないことは、当審においてした平成12年3月1日付審尋に対する同年6月14日付回答書によっても明らかであり、また今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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