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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10520号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLAST」の欧文字を横書きしてなり、第28類に属する商品を指定商品として、平成7年2月10日登録出願、その後、指定商品については、平成8年9月24付手続補正書をもって「運動用具」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2711374号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成3年7月11日に登録出願、「BLAST」の欧文字及び「ブラスト」の片仮名文字を二段に書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BLAST」の欧文字よりなるから、これより「ブラスト」の称呼及び「突風」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、「BLAST」の欧文字及び「ブラスト」の片仮名文字よりなるから、これより「ブラスト」の称呼及び「突風」の観念を生じるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ブラスト」の称呼及び「突風」の観念を同じくし、さらに外観においても「BLAST」の欧文字部分を共通にする点において近似した印象を与えるものであるから、両商標は、称呼、観念及び外観のいずれにおいても彼此相紛らわしく、互いに類似の商標というべきものである。

そして、本願商標の指定商品「運動用具」は、引用商標の指定商品中の「運動具」と生産部門、販売部門等を同じくする類似の商品である。

してみれば、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標の使用状況の調査に基づいて対応に努めており、本願商標の拒絶の理由はないものとなる旨述べているが、その後相当期間が経過した現在に至るもその進展がないことは、当審においてした平成12年3月1日付審尋に対する同年6月14日付回答書によっても明らかであり、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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