結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16572号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「牛乳屋さん珈琲」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年5月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年7月16日付けの手続補正書において「コーヒー入りの牛乳、コーヒー入りの豆乳」に減縮補正されているものである。
原査定は、「本願商標は『牛乳屋さんの珈琲』の文字を書してなるものであるが、昨今消費者の便宜をはかるため、牛乳屋で牛乳以外の飲料も販売している事実が認められることから、牛乳屋さんで販売している珈琲の如く認識され、これをその指定商品に使用するときは恰も『牛乳屋さんで販売されている珈琲』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「牛乳屋さんの珈琲」の文字よりなり、「牛乳販売店で売られている珈琲」の如き意味合いを看取させる場合があっても、商品の品質を具体的に表したものとはいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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